火災保険の対象 | 04月17日更新
火災保険は水害時でも補償してくれる?
平成27年9月に北関東を襲った集中豪雨により、茨城県にある鬼怒川が氾濫し甚大な水害をもたらしました。
救出の様子は連日連夜TVでも中継されていたので、記憶に残っている人も多いかと思います。
被害に遭われた方々が口にするのは、「まさか自分がこんな目に遭うとは思っていなかった」です。
河川の大氾濫は、決してTVの向こうの側だけの話ではありません。
保険の世界において先ほど取り上げた水害は、”水災”としての取り扱いとなります。
水災は川の氾濫による洪水の他にも、高潮や土砂崩れも含まれます。
ただし地盤沈下については火災保険の対象外となるので、要注意です。
もし水災により家が倒壊などの被害に遭う恐れがあるのならば、水災を取り扱う火災保険を検討した方が良いでしょう。
しかし近くに池や川が無く水災の恐れがあまり感じられないのであれば、無理して加入することもありません。
基本的に水災によって家に被害が出れば火災保険の対象となりますが、過失による水災は対象外です。
例えば風呂の水を出しっぱなしにしたが為に家中が水浸しになった場合、例え「うっかり」だったとしても「過失」とみなされるので、補償されることはありません。
しかし水災が適用される火災保険に加入しているからとはいえ、被害金額の100%が補償される訳ではありません。
中には100%補償を実現してくれる保険もあるにはあるのですが、ごく少数となっているのが現状です。
火災保険に入っているからとはいえ何もかも安心することなく、万が一の為にもどれぐらい補償してくれるのか確認する様にしましょう。